遺言執行と死後事務委任は同時の委任を
前に、遺言書の作成と死後事務委任契約書の作成をセットでお勧めいたしましたが、実際の遺言執行と死後事務委任の方も同時に同一の受任者に委任することを当事務所ではお勧めいたします。
遺言執行においても死後事務委任においても委任契約という契約方式を取っています。
委任契約は、契約の性質上、解除の自由を保障しつつも、同時に双方の期待権を強く保護する趣旨で設けられている契約方式であります。
具体的には、委任者受任者ともに、理由の如何を問わず、一方的に即座に解除することはできますが、やむを得ない等の正当な事由がない限り、相手方に対して損害賠償をしなくてはなりません。
正当事由の証明等は解除した当事者の方で負うこととなり、そのハードルは相当高いものとなります。
また、損害賠償の範囲にしても高額なものとなる傾向にあります。
解除の自由と契約に対する期待権との公平を図る趣旨であるものと考えられます。
遺言執行と死後事務委任を同時に行うことで報酬を安くすることが通常ではあります。
また、委任契約における損害賠償の範囲は報酬額をもとに算出されます。
遺言執行や死後事務委任は短期的に完了することではありません。
これらのようなことから、トラブル防止の観点からも遺言執行と死後事務委任を同時かつ同一人に対してご依頼されることをお勧めいたします。
数多くの資産が流動する東京においては、トラブルになったときには多額の金額が動くものです。
遺言執行や死後事務委任を始めとした各種委任契約についてお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
トラブル防止のプロである司法書士が手厚くサポートいたします。
東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F
飯田橋西口司法書士事務所
03-6268-9465
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