東京の相続で司法書士に依頼してみませんか

query_builder 2022/03/18
相続

 個人が亡くなられたときに、その財産は配偶者や子等の親族に当然に引き継がれ、そのような法律行為を相続といいます。

 相続が発生した際には、相続手続きに必要な書類を原則として法務局あるいは公証役場へと提出し、例外的に裁判所へと提出することもあります。

 法務局に書類を提出する主な場合としては、不動産を相続したときに申請する相続による所有権移転登記手続きをするときで、公証役場に書類を提出する主な場合としては、遺言書を公正証書化するときです。

 法務局においても公証役場においても、それぞれの地域を管轄する法務局あるいは公証役場があるところ、公証役場で相続手続きをする際には必ずしも管轄の公証役場においてする必要はありませんが、法務局において相続手続きをする際には、必ず相続不動産の所在地を管轄する法務局においてする必要があります。管轄外で手続き自体が却下されることとなります。

 東京の相続で気を付けることは、法務局が各地に数多く存在していることです。

 司法書士は、法務局や裁判所に書類を提出する専門家であります。

 当事務所は、多くの路線が乗り入れる飯田橋駅及び九段下駅からのアクセスがよいため、東京の各地から相続でお悩みの方々にとって御来所することが大変便利であり、なおかつ、相続の専門家である司法書士が手厚くサポートいたします。

 東京の相続でお悩みの方は当事務所までお気軽にお問合せください。


 東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

 飯田橋西口司法書士事務所

 03-6268-9465


----------------------------------------------------------------------

飯田橋西口司法書士事務所

〒102-0071

東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

TEL:03-6268-9465


----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG