死後事務委任契約でのみできることについて

query_builder 2023/01/28
遺言書作成生前処分死後事務委任

以前、相続が発生したときにできることとして、財産上の行為と事務的な行為があることを説明しました。

財産上の行為とは、遺言書を作成する等して、遺言執行者を選任して遺言執行することであり、事務的な行為とは、死後事務委任契約書によって死後事務委任契約の範囲を定めて、死後に当該事務委任をすることでありました。

その事務的な行為で生前行為では成し得ず、死後行為でしか成し得ない代表的な具体例が以下の6つであります。

1.死亡届の提出等

2.社会保険等の資格抹消手続き

3.葬儀・火葬に関する諸手続き

4.死亡直前後の緊急対応

5.埋葬・散骨に関する手続き

6.(死亡年度分の)納税手続き

上記以外の事務手続きに関しましては、生前に行うか、死後に行うかは本人の意思に委ねられることとなります。

また、死後事務委任契約書の範囲として記載されている事務手続きを生前整理で行った場合につきましては、当該事務手続きに関してのみ撤回されたものとみなされ、それ以外の死後事務委任契約書の事務手続きの範囲のことに関しては効力を及ぼさないものと解されております。

遺言書そのものの効力が生前処分によって撤回されたものとみなされることと対比されうることでもあります。

また、生前処分とは、生前に行う財産上の行為であることに対し、生前整理とは生前に行う事務手続き一般のことであります。

死後行為である財産上の行為である遺言執行と事務手続きである死後事務委任契約と対照的なことではあります。

東京で死後事務委任契約についてお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問合せください。

死後事務委任契約のプロである司法書士が手厚くサポートいたします。

東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

飯田橋西口司法書士事務所

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