東京で遺言書作成なら当事務所へ

query_builder 2022/10/26
遺言書作成生前処分相続死後事務委任

がお亡くなりになられたときは、その財産は当然に相続人へと引き継がれますが、あらかじめ遺言により、財産の承継先を定めておくことにより、自己の意思に基づいた財産承継を実現することができます。

遺言自体は口頭でも効力に争いはありませんが、記録や証拠として残すことができず、死後にかえって争いになり、否定されてしまう危険性があります。

そこで、遺言を書面で残すことによる遺言書の作成が非常に重要な役割を担うこととなります。

遺言書は自筆でも当然に有効ですが、認印による押印での作成も認容されており、意思の推定が弱く、効力を否定されかねません。

そこで、当事務所においても、遺言書の作成は公正証書による作成を推奨しております。

公正証書による作成の場合につきましては、印鑑証明書と、それに伴って実印による押印での作成が要求されていることから、意思の推定が強く働き、かつ、公的機関立ち会いによる作成ですので、効力の信頼性が非常に強く担保されることとなります。

なお、公正証書化につきましては、お客様ご本人が公証役場の公証人と立ち会う必要がございますが、必ずしも公証役場に出向かれる必要はなく、公証人にご自宅に訪問させていただくことも可能となります。

また、2人以上の証人の立ち合いを要しており、1人は当職が立ち会うことができますが、もう1人に関しましては、お客様の方でご準備していただくか、当事務所でご準備させていただくかは、お客様次第になります。

当事務所において、ご準備させていただく場合につきましては、立ち合い料等の費用をいただくこととなりますので、あらかじめご承知の上、ご検討の方をおねがいいたします。

遺言書の公正証書化に付随して、当事務所においては、死後事務委任契約書の公正証書化も推奨しております。

死後事務委任契約とは、亡くなられた方の死後における各種手続きを受任する法律行為を言います。

死亡届の提出と葬儀等の諸手続きが柱に、それに付随した住居引き渡し、遺品整理、廃車、社会保険抹消、納税等の手続きを選択して追加することとなります。

死後事務委任契約書に委任事務の範囲として、死亡届と葬儀等の諸手続きのほか、各種手続きを定め、公正証書化することになります。

遺言書と死後事務委任契約書の公正証書化は同時に行うことができ、このようなことからも死後事務委任契約書の公正証書化を当事務所において推奨いたします。

なお、遺言書を公正証書化しても、生前処分を行った場合につきましては、当該生前処分と抵触する範囲内において遺言は撤回されたものとみなされます。

また、相続人から相続分に応じた減殺請求の対象となってしまいます。

これらのことは、十分にご承知の上で遺言書の作成をご検討されることをご理解していただければと存じ上げます。

大きなを有する大都市東京おいて、財産の処分にお悩みの方々は5路線が乗り入れる駅から絶好のアクセスの当事務所までお気軽にお問合せください。

遺言書作成の専門家である司法書士が手厚くサポートいたします。

東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

飯田橋西口司法書士事務所

03-6268-9465

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