東京で不動産の相続についてお悩みの方々へ

query_builder 2022/07/14
相続

不動産の相続につきましては、被相続人と相続人それぞれに必要な書類があります。

被相続人については、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票等が必要となります。

相続人については、戸籍謄本と住民票のみで足ります。

相続人が複数の場合においては、相続人全員についての戸籍謄本と住民票が必要となります。

持ち家などの自己所有の場合におきましては、固定資産評価証明書が必要となりますし、

遺産分割協議を行った場合においては、当該遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

さらに、相続人に未成年者(婚姻による成年擬制を除く)や成年被後見人がいる場合におきましては、当該未成年者や成年被後見人本人の印鑑証明書ではなく、選任された代理人の印鑑証明書が必要となります。

なお、不動産の相続登記においては、上記印鑑証明書の有効期限につきましては、定められておりません。

被相続人に関する書類等につきましては、当該被相続人の死亡時から出生時にまでさかのぼった全ての書類等が必要となります。

婚姻や養子縁組等によって転籍した場合においては、より複雑な手続きを要することとなりかねません。

被相続人が亡くなられてからの期間が長期化してしまいますと、取得できないことがありますので注意が必要です。

東京におきましては、不動産の価額が大きいことがザラにあり、不動産の相続について悩まれることがより多くなると考えられます。

以上、東京で不動産の相続についてお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問合せください。

不動産の相続手続きの専門家である司法書士が手厚くサポートいたします。

東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

飯田橋西口司法書士事務所

03-6268-9465

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〒102-0071

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