相続か?生前処分か?
土地などの自己の所有する高価な財産をどのように処分するかお悩みの方々は往々に存在すると考えられます。
特に大都市である東京においては、なおさら顕著なことであると考えられます。
その中でも、相続人に相続させるか、あるいは、相続を待たずに誰かに生前処分させるかは長年の課題でもあります。
まず、税金対策の観点からは、相続人に相続させた方が安く済むことが多々見受けられます。
これは、相続税や税務調査等を逃れることから、生前処分の横行を防止する観点から税務署が対策したことであります。
特に、相続人への生前処分にあたっては注意が必要となります。
ただし、その土地土地の路線価等により生前処分の方がかえって節税対策として有効なこともありますので、按配次第で検討することが税務上では最適ではないかと考えられます。
なお、相続開始以前3年以内に為した生前処分は税務上においては相続財産の処分とみなされますので、税金対策上往々に検討することをお勧めいたします。
人はいつ不慮なことでお亡くなりになられる可能性があります。
一方、対象財産が不動産である場合においては、登記上の観点からは、相続人は亡くなられた方の地位を継承するだけであるのに対し、生前処分を受けた者は、背信的悪意者に該当しない限り、民法177条の第三者として保護されることになり、利益を受けやすい立場になります。
ただし、不動産に担保権が付与されていたり、あるいは、価値が暴落していて負債を負担するケースも考えられます。
そのような場合については、相続においては、相続人の方で当該不動産について長年にわたって認識していることも考えられますし、さらには、相続放棄の制度によって救済を受けることができます。
生前処分を受けるにあたっては、生前処分を受ける者の方で当該不動産について綿密な調査を要することと考えられます。
数多くの財産が飛び交う大都市東京において、相続や生前処分についてお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問合せください。
相続や生前処分の専門家である司法書士が手厚くサポートいたします。
東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F
飯田橋西口司法書士事務所
03-6268-9465
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