不動産を相続された場合について

query_builder 2022/03/13
相続

不動産の所有者がお亡くなりになられたときは、その不動産の所有権がお亡くなりになられた所有者の相続人へと引き継がれることになります。

相続人間において特別な取り決めがなければ、その不動産の所有権は法定相続分に応じ各相続人に帰属することとなりますが、お亡くなりになられた被相続人が生前に遺言書で相続人をしていするか、あるいは、各相続人が相続開始後の遺産分割協議によって相続人を決定することが一般的ではあります。

不動産の相続人が確定した後は、相続登記による所有権移転登記により相続人への名義替えを申請することができます。

相続登記は、現在においては、申請するか否かは相続人の判断に委ねられてはいますが、所有者不明土地の広大化等の社会問題から令和6年度より、相続人が相続開始を知った時から3年以内に申請しなくてはならなくなりました。

申請を怠った場合は10万円以下の過料が科されることとなります。

したがって、今後相続登記でお悩みの方々が増えることが予想されます。

お悩みのお客様は当事務所までお気軽にご相談ください。

専門家がお客様のお悩みをサポートいたします。


東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F

飯田橋西口司法書士事務所

03-6268-9465


相続登記の具体的な内容につきましては後日更新いたします。

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