東京で遺産の管理についてお考えの方へ

query_builder 2022/03/22
遺言書作成

相続が発生したときに相続人を確定する方法として、
①法定相続
②被相続人による生前の遺言による相続人の指定
③相続人間による相続開始後の遺産分割協議での相続人の決定
がありました。
法定相続によることは通常ではあまりなく、遺言あるいは遺産分割協議によって相続人を確定することとなりますが、相続人当事者間の遺産分割協議においては紛争に発展することが珍しいことではないため、被相続人の方から生前にあらかじめ遺言によって相続人を指定することが相続における紛争を予防するうえで重要な役割を担っていることとなります。
遺言の方法に指定はなく、口頭でも遺言をすることはできますが、証拠が残らないため、遺産分割協議の場合以上に紛争に発展する可能性も考えられます。
そこで、遺言書を作成して、なおかつ、公正証書化することが相続におけるトラブルを回避して円滑に遺産を管理する方法として大変重要な役割を持つことになります。
東京においては、多くの資産を所有する方々が存在するため、相続でのトラブルになった場合においては、事件がより大きなものとなることも想定されます。
当事務所は5路線が乗り入れる飯田橋駅から徒歩2分と都内全域からのアクセスがとても良好であります。
東京で相続についてお悩みの方で遺言書の作成についてご検討されてる方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
専門家である司法書士が手厚くお客様のお悩みについてサポートいたします。
東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F
飯田橋西口司法書士事務所
03-62465


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