効率的な生前処分で、より正確な意思の実現を
自己の遺産をだれかに承継させたいときには、生前処分をすることでより強くその意思を実現することができることとなります。
まずは、遺産が不動産の場合につきましては、相続による移転登記を経たり、あるいは、遺言書を作成して、受遺者名義の包括遺贈による移転登記を経たとしても、相続人の地位や権利義務を包括的に承継した当事者として第三者としては保護されず、逆にその後に現れた者には対抗できず、その者に対して登記名義を移転する登記義務者としての地位を負うこととなります。
その一方で、生前に被相続人から贈与なり、売買なりで生前処分を受け、なおかつ、当該所有権移転登記をしておけば、その後に現れた者にも第三者として登記上保護されることとなり、被相続人の意思の実現が強く反映されることとなります。
次に、被相続人からの遺贈や贈与があったときには、相続人からの遺留分減殺請求等の対象とはなりますが、遺贈と贈与が併存する場合については、先に遺贈が請求の対象となり、さらに、贈与でも死因贈与と生前贈与が併存するときは、先に死因贈与が請求の対象となり、生前処分たる生前贈与は被相続人の強い意思の推定が働くことから遺留分減殺請求等からも保護されやすいこととなります。
最後に、被相続人の方で遺言書を作成しておいても、生前処分があったときは、当該遺言書は撤回されたものとみなされることとなります。
これは、被相続人自らの意思により、生前に取引をして生前処分をしたことから、その意思を優先する趣旨のものであります。
以上のことより、生前処分は民事上は死後行為よりも優先される強い取引となると言えることとなります。
法律の世界においては、「売買は賃貸借を破る」という文言を頻繁に耳にしますが、これは物権は排他性があり、債権よりも強い権利でありますよという証言でもあります。
この解釈を転用すれば、「生前処分は死後行為を破る」と言っても、方事ではないと推測可能なことでもあります。
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