遺言書の作成と死後事務委任契約はセットをお勧めします
人がお亡くなりになられるときに相続財産たる遺産の処分方法を遺言書において定めておくことは、相続人の意思を強く反映させることができるとともに、相続トラブルを回避するうえでも非常に有効な手段であることは前にお話しした通りではあります。
ただし、遺言書を作成して遺言執行をさせただけでは、財産上の行為に限られ、個別具体的な手続き等までは遺言書により選任された遺言執行者においても行うことはできません。
例えば、遺言書において相続不動産を知人に遺贈すると定めておいただけでは、遺言執行者の方で遺贈による所有権移転登記の方しか行うことができず、遺贈された家屋の具体的な処分を行うことはできないこととなります。
そこで、生前に当該遺言執行者と死後事務委任契約を締結しておくことで、遺贈による所有権移転登記のみならず、遺贈された家屋の具体的な処分を行うことができるほか、行政上の手続きや納骨・葬儀等の手続きを行うことができることとなります。
なお、死後事務委任契約の事務手続きの範囲につきましては、死後事務委任契約の中で定めておく必要があります。
特に、死後事務委任契約書を作成して、具体的な事務手続きの範囲を記載しておくことで、忘れること等のリスクを抑え、確実な死後事務委任契約を締結することを推奨します。
定められていない事項に関する事務手続きに関しましては、当該死後事務委任契約の範囲外の行為となり、受任者の方で行う権限を有さないからであります。
以上のことから、遺産の管理について、遺言書の作成と死後事務委任契約書の作成を同時に行うことで、遺言執行と死後事務委任契約を同時に行い、効率の良い遺産の処分を実現することができます。
経済が大きく回る東京においては、それだけライフプランも多様化する傾向にあり、相続財産の管理や処分について悩まれることも多くなる傾向にあると推測されます。
東京で遺産の管理についてお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺言書作成や死後事務委任のプロである司法書士が手厚くサポートいたします。
東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F
飯田橋西口司法書士事務所
03-6268-9465
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