法人設立をご検討の方々へ 続
前回は法人たる会社の種別として、物的資本からなる株式会社と人的資本からなる持分会社に大別されることを説明いたしました。
今回は、持分会社の中でも、株式会社に近い形態をとる会社と持分会社の形態を強くとる会社があるとともに株式会社との各相違点を説明します。
株式会社においては、会社に対して出資をした者を株主といい、出資の金額に比例して株式数が株主に割り当てられます。
例えば、会社が1株1万円と設定したとすると、500万円出資した者には500株が割り当てられることとなり、株式数によって各議決権が割り当てられます。
また、株主は会社の債務について会社の債権者に対しては出資額の範囲内でのみ責任を負います。
持分会社は、会社法制定前は合名会社という会社と合資会社という会社からなり、会社の債務を債権者に対して直接負うことから、個人事業主の集合体に近い意味合いを有していました。
つまり、株式会社とは大きく異なる会社形態でありました。
2006年の会社法制定により、合同会社という会社形態が持分会社に加わることとなりました。
合同会社に対して出資した者は、株主と同じく会社の債務につき、会社の債権者に対しては出資額の範囲内でのみ責任を負担することとなります。
その一方で、株主議決権のような制度はなく、定款で定めた社員のみに人数の均等割りで議決権が認められているにすぎません。
これらのことから、合同会社とは、株式会社と本来の持分会社の中間的な会社形態であることが伺えます。
近年においては、起業する会社としては、前近代的な形式をとる合名会社と合資会社はほとんど見受けられず、株式会社または合同会社のいずれかを設立することが一般的であります。
なお、特例有限会社という会社は会社法制定前に設立された会社形態であり、会社法制定以降は新たに設立することはできなくなりました。
東京では日々数多くの利害が行き交っており、起業についても詳細に検討することが求められています。
以上、東京において企業でお悩みの方々は当事務所までお気軽にお問合せください。
起業のルールについての専門家である司法書士がお客様のお悩みについて手厚くサポートいたします。
東京都千代田区富士見2-3-7 山田ビル4F
飯田橋西口司法書士事務所
03-6268-9465
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