Feature 05

法人登記

地域の起業家様を手厚く支援します

様々な専門的な手続きに対応しながら法人化を確実な手順で進めていきますが、実際に会社として法人格を公に認められるのは法人登記の手続きが済んだ後になります。法人格として公に認定されると税基準・保険も法人格の枠組みが適用され、会社名義で不動産・自動車も所有できます。株式会社の場合は出資金を集めて事業資金として運用できます。地元に根ざした司法書士として、東京近隣エリアの起業家様を手厚く支援してまいります。

法務の側面から起業をバックアップ

会社設立の手続きを進めるにあたり、必ず対応しなくてはいけないのが、定款の作成・認証です。会社設立の手順は大まかに言うと、定款作成→定款認証→法人登記→会社設立の順で行っていきます。そのため、定款の作成・認証に掛かる日数を逆算して、余裕をもって会社設立の準備を進めるのが賢明です。「定款」とは、企業を運営するにあたって基本的な事業の設定を法規に則って記したもので、言うなれば会社の「憲法」にあたります。会社設立のエキスパートとして、東京近隣エリアの皆様の起業を法務の側面からバックアップしています。

確実な手順・手法で会社設立を支援

定款は法人登記の前に作成するのが必須ですが、一度制定すると簡単に修正・加筆を行えなくなり、内容を変更するには相応の手続きが必要になります。迅速に会社設立を進めたいために定款の内容を疎かにすると後日苦労することになるため、焦らずに確実に定款作成を行うべきです。また、定款には「絶対的記載事項」と称される、欠いてはいけない項目があり、それらの記載を誤ると定款として認められなくなるので注意が必要です。事前打ち合わせでは各項目についてしっかりお伺いし、確実に東京近隣の皆様の法人の登記を支援してまいります。
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飯田橋西口司法書士事務所

住所

東京都千代田区富士見2丁目3-7 山田ビル4F

電話番号

03-6268-9465

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営業時間

9:00 ~ 18:00

定休日

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事務所は千代田区に位置し、地下鉄有楽町線・南北線およびJRの飯田橋駅より徒歩で数分の、駅チカの好ロケーションにて、各種法務手続きのご相談を承っています。

都内の会社設立を陰よりバックアップ

定款に記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」とは、具体的には、商号・本店の所在地・事業目的に加え、資本金・発起人の氏名と住所・発行可能株式総数などがあります。こうした専門的な事項についても専門家の慣れた言い回しで説明するのではなく、初めて聞く人でもしっかりイメージを持って理解できるように、分かりやすく噛み砕いて解説してまいります。東京近隣の法人登記を陰よりバックアップしてまいります。
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